商標登録の費用

費用について

商標登録の代理を特許事務所に依頼した場合、その費用体系は大きく次の三通りに分かれます。
ファーイースト国際特許事務所では日本初・業界初の取り組みとして下記(3)の完全返金保証制度を採用しています。

(1)通常の特許事務所の費用体系:出願費用と登録費用とを別々に支払います。

(a)出願費用:願書を特許庁に提出する段階で出願に要する特許庁印紙代と事務所出願手数料とを支払います。
(b)登録費用:審査の結果、登録査定となった場合に、登録に要する特許庁印紙代と事務所登録手数料(謝金という場合もあります)を支払います。

出願費用(a)は商標登録されなかった場合でも返金はないのが通常です。
つまり出願費用(a)は結果のいかんを問わず返金されないため、商標登録出願を行う際のリスクは全てあなたが持つことになります。

(2)出願時費用ゼロ円とする特許事務所の費用体系

上記の出願費用(a)を登録費用(b)と合算して、商標登録時に請求するものです。
出願段階ではゼロとしておいて、後の登録段階で(a)+(b)を支払います。

ただし、出願時に必要となる特許庁印紙代は支払う必要があり、ゼロ円で商標登録出願ができるものではありません。

商標登録出願を行う際に特許庁印紙代に相当するリスクをあなたは最低限持つことになります。

(3)完全返金保証制度を採用するファーイースト特許事務所の費用体系

上記の出願費用(a)の全額、すなわち特許庁印紙代と事務所出願手数料との振込額合計を商標登録にならなかった場合に返金するものです。

商標登録にならなければ登録費用(b)はもちろん必要ありません。
また、商標登録にならなければ出願後に生じた特許庁との折衝業務などに要した費用も返金されます。

ファーイースト国際特許事務所の費用体系では商標登録されない場合にはお客さまの持ち出しはないことになり、実質的に商標登録出願の際のあなたのリスクはゼロとなります。

ファーイーストの商標登録の費用について

商標登録出願は、一つの商標毎に行うことが商標法で定められています。
このため二つの商標について商標登録出願を行う際には一つの商標について出願する場合と比較して二倍の費用が必要になります。

また商標登録出願は、その商標を使用する業務範囲(商品・サービス)を指定して行わなくてはなりません。
この業務範囲は商標法上45区分に分かれています。

出願の際に指定する区分が一つの場合と比較して、商標登録出願の際に指定する区分が二つの場合には約二倍の費用が必要になります。

当事務所の事務所出願手数料は一商標一区分につき¥30,000(消費税別、以下同じ)です。
出願後、特許庁における審査で商標登録された場合の事務所登録手数料は一商標一区分につき¥33,000です。

商標登録されなかった場合にはお振込みいただいた事務所出願手数料、特許庁印紙代の全額を返金いたします。

商標登録されなかった場合には(当然ですが)登録に要する事務所登録手数料および特許庁印紙代は必要ありません。

一般的なケースのご説明

出願前に登録を受けることができるかどうか当事務所で事前調査を行います。
当事務所で商標登録出願をされる場合、商標調査料は無料です。

一商標一区分の商標登録出願について特許庁における審査の結果、審査官から特に問題を指摘されることなく商標登録された場合の全費用は次の通りです。

【出願費用:特許庁に願書を提出する段階で要する費用】
・事務所出願手数料:¥30,000
・特許庁印紙代:  ¥12,000
—————————————————————————–
合計¥42,000(消費税別)

【登録費用:審査の結果、商標登録された場合に要する費用】
(出願から半年~1年後)
・事務所登録手数料:¥33,000
・特許庁印紙代:  ¥16,400(5年分)
—————————————————————————–
合計¥49,400(消費税別)

出願時と登録時との総計¥91,400-

商標登録されなかったケースのご説明
一商標一区分の商標登録出願について登録されなかった場合は次の通りです。

【出願費用:特許庁に願書を提出する段階で要する費用】
・事務所出願手数料:¥30,000
・特許庁印紙代:  ¥12,000
—————————————————————————–
合計¥42,000(消費税別)

【返金】
・事務所出願手数料:¥30,000
・特許庁印紙代:  ¥12,000
—————————————————————————–
合計¥42,000(消費税別)

差し引き合計はゼロになります。

その他、意見書、補正書費用等をお支払いいただいている場合はこれらの費用も返金いたします。

商標調査について

せっかく商標登録出願を行っても、先に同じ様な他人の商標が登録されている場合には登録を受けることがきず、商標登録に要した費用が無駄になる可能性があります。

出願前には障害となる他人の登録商用が存在するかどうか確認することをお薦めします。

☆ 当事務所で出願される場合、商標調査は無料です。

その他の費用について

特許庁に提出すべき補正書、意見書の作成や、特許庁の処分を不服とする手続きを行う際には別途手数料が必要となります。

これらの手数料につきましても商標登録されなかった場合には返金致します。
(*東京高裁および最高裁における不服申立に関する代理手続費用は返金保証対象外です。)

詳細につきましては別途お問い合せ下さい。