Q:出願した多数の区分のうち、一部が登録され、残りが登録されなかった場合はどうなりますか?

A:たとえば、一つの商標について三つの商品区分を指定して商標登録出願した場合について説明します。

この場合、二つの商品区分について商標登録となり残る一つの商品区分について登録されなかったとします。

上記の場合には登録にならなかった一つの商品区分に対応する事務所手数料と特許庁印紙代が返金の対象となります。

最初から一つの商標について二つの商品区分を指定した場合の費用のみご負担いただくことになりますので、実際にお振込みいただいた合計金額との差額を返金します。余剰のご負担は生じません。